間に合わなかった・・・
仕事復帰2日目。
早くもちょっと嫌になってきています。
育児休暇が分割出来たらもう一回取得するのにと思っていました。
そんな中、今日たまたま読んだ記事で見つけたのです。
育児介護休業法が改正され育児休業の分割取得が可能になったと!
やった!
これでもう一回休めるぜ!
以下が改正された内容です。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
※厚生労働省ホームページより抜粋
3番目に育児休業の分割取得と書かれています。
しかし、よく見てください。
【令和4年10月1日施行】
なんと施行は今年の10月。
うちの息子は9/20生まれなのでギリギリアウト。
残念ながら取得期間を過ぎてからの施行ということでした。
完全なるぬか喜びです。
ただまあ、今回取れなかったのは残念ですが
この法改正自体は喜ぶべきことです。
こうやって少しずつ育児休業が取得しやすい方向に進んで
男性でも取得が当たり前な世の中になってほしいなと思います。
それではまた。
コメント